これでわかる!不動産登記の流れ。不動産登記とは、家や土地を買ったときに「その所有権が誰にあるか」「その大きさや場所など」などを届け出て、登記簿に記載してもらうことです。不動産登記の流れをわかりやすく解説します。
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不動産登記の流れについて解説いたします。
いわゆる不動産登記とは、家や土地を買ったときに「その所有権が誰にあるか」「その大きさや場所など」などを届け出て、登記簿に記載してもらうことです。
法律的には、不動産登記は誰にでもできることになっています。不動産を自分で登記するときの手続きは、簡単に言えばだいたいどの手続きも以下のような流れで行います。
まず、不動産登記申請書を作成して必要書類を添付し、法務局に提出します。次に提出された書類を登記官が審査をして、特に問題がなければ受理されます。不動産登記の申請書が受理されると、登記簿に記載され、不動産登記は終了となります。
また不動産登記に必要な書類は、その不動産登記の種類によって違ってきますので注意が必要です。
もっとも不動産の登記申請書には、様々な専門用語があり、自分だけですべての不動産登記をするのはなかなか難しいと言えるでしょう。もしそのような場合には、都道府県や市区町村、法務局が行っている「登記相談」を利用するのも良いでしょう。無料でわかりやすく教えてくれ、添付書類のアドバイスももらうこともできます。
その登記の種類によって、不動産登記に必要な書類は異なります。
不動産の登記は一般的には司法書士などの専門家に依頼する場合が多いですが、自分で行うことも可能です。その際の必要書類の例をあげてみましょう。
仮に所有権保存登記の場合なら
1.住民票1通
2.住宅家屋証明書
3.委任状(認印で可)
だけでよいですが、相続の場合の所有権移転登記の際は
1.亡くなった人の戸籍の附票 (現存するもの)
2.亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
3.亡くなった人の名寄帳
4.相続人全員の戸籍謄本・戸籍の附票 各1通
5.遺産分割のときは、遺産分割協議書
6.遺産分割をするときは、相続人全員の印鑑証明書 各1通
7.実際に相続する方の住民票 1通
8.遺言があるときは、遺言書
9.委任状 認印で可
など、多くの書類が必要になります。
また売買・贈与など相続以外の場合で所有権移転登記をする場合は売主など所有権を失う方と、買主など所有権を取得する方でも必要な書類は異なりますので、事前に司法書士などの代理人に詳しい話を問い合わせておくといいでしょう。
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